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2009年06月19日
「租税特別措置法の一部を改正する法案」の成立について
政府において経済危機対策が発表され、住宅取得支援の一環として、直系尊属から居住用家屋の取得資金について500万円まで贈与税を非課税とする措置等が具体的施策として盛り込まれました。これに係る租税特別措置法の一部を改正する法案が平成21年6月19日、国会にて成立いたしました。
この法律は、平成21年1月1日からの贈与に対し、遡って適用となります。
なお、公布日等につきましては、現段階では未定ですので、今後の動きにご注意下さい。
〔住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減(概要)〕
平成21年初から平成22年末までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。
※詳しくは、財務省ホームページまたは、国土交通省ホームページをご覧下さい。
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