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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行(平成20年3月1日)によりマネーロンダリングの防止の義務が宅建業者に対して適用されることとなりました。取引の際は、
・顧客などの本人確認、及び本人確認記録の作成・保存
・取引記録の作成・保存
・疑わしい取引に関する行政庁への届出
が義務付けられました。
本法律の詳細、最新情報は、警察庁犯罪収益移転防止管理官のホームページに掲載されています。
また、、(財)不動産流通近代化センターのホームページから「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック」の抜粋版がご覧頂けます。