最新情報

2011年09月30日

賃貸住宅の媒介報酬額について

兵庫県からのお知らせ

賃貸住宅の仲介手数料は、宅建業法46条に基づく告示により限度額が決められています。

宅建業者は、媒介報酬の限度額(貸主・借主双方から0.525ヶ月分 最大1.05ヶ月分)の他は、依頼者の依頼による広告料相当額などを除いて報酬の受領ができません。受領した場合は、業務停止等の監督処分を受けることがあります。

詳しくは、兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課土地対策室〔電話:078-362-3612〕までお問合せください。

また、こちら(PDF)からパンフレットもダウンロードして頂けます。

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