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交通の便、買物・学校・病院・公共施設などの利便施設、住環境、地域の発展性など・・・。
どこに重点をおきますか。
一戸建住宅にしますか?マンションにしますか?新築ですか?中古ですか?
広さや間取りは、将来のこともよく考えましょう。
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必要な資金は、購入資金だけではありません。登記費用、火災保険料、ローン保証保険料、不動産取得税などの税金、引越費用、媒介手数料など最低限かかる費用と、照明器具、カーテン、家具の買換え、その他いろいろな費用がかかることに注意が必要です。
資金計画は、堅実に余裕を持たせて行いたいものです。金融機関等からの借入計画は、借入可能額ではなく現在の収入で返済可能な額にすることが大切です。
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住まいを取得するためには少なくとも住宅価格の20%以上の「頭金」を用意しておく必要があります。これは住宅ローンを貸し出す金融機関の多くが、融資割合を住宅価格の80%程度としているためです。金融機関によってはそれを超えて貸し出すケースがありますが、資金計画の大原則はなるべく頭金を増やしてローンの負担を少なくすること。
仮に、3,000万円の住宅を取得するときには最低でも600万円以上の頭金を用意するようにしましょう。
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住宅ローンには業者のあっせんする「あっせんローン」と業者を通さない「非あっせんローン」があります。
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宅建業者があらかじめ金融機関と提携契約を結んでいる提携ローンのあっせんをするものです。
あっせんローンには、本来の提携ローンに加え、宅建業者が金融機関を紹介し、融資申込手続を買主が直接行うものも含まれます。
宅建業者は、ローンのあっせんをする場合は、融資が否認 (全部又は一部) された場合の措置 (ローン特約) を、必ず説明しなければならないことになっています。
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宅建業者を通さずに、買主が、直接金融機関等から融資を受けるものです。
社内融資・住宅金融公庫・年金・自治体融資・共済・自己取引の金融機関融資などが非あっせんローンになります。
非あっせんローンの場合、宅建業者には、融資が否認された場合の措置を説明する義務は課せられていませんので、注意が必要です。契約書にローン特約を付すよう申入れましょう。
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代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいいます。
しかし、通例の、売買代金を手付金・中間金・残代金等に分けて支払うものは割賦販売ではありません。
※ 希望通りにローンが借りられないこともあります。そのようなときのために、売買契約書には「ローン (融資不可による契約の解除) 特約」を入れるようにしましょう。
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つい新規の購入物件に目がいきがちですが、手持物件は売却できますか?
仮に「購入」を先行するにしても「買換え特約」は入れてありますか?
買換えのときは
いま住んでいる手持物件を売却して新規の住宅を購入する場合、新規物件の購入を先にしてしまうと、手持物件が売れないときは、非常に困ることになります。
買換えをするときには、次のような方法があります。
| 今住んでいる手持物件を先に売ってから新規物件を購入する。 (売り先行) |
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| 手持物件の売却契約 → 売却代金の受領 → 新規物件の購入契約 |
| 新規物件の購入を先にする。 |
| 買換え特約付新規物件購入契約 → 手持物件の売却契約 → 売却代金の受領 → 購入代金の支払い |
| 買換え特約 |
| 新規物件の購入にあたり、「手持物件を○年○月○日までに、金○○円以上で売却できなかったとき、又はその売却代金が受領できなかった場合には、本契約は消滅する」とする特約をつけておくことが賢明です。 |