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住宅の購入を計画するときは、まず多くの情報を収集することから始めましょう。
情報は、新聞広告・折込チラシ・住宅情報誌・インターネット・店頭広告などから収集できます。
しかし、広告のキャッチフレーズやイメージ写真などに惑わされないよう、冷静にチェックしましょう。
| 宅建業者の取引態様 | 売主・買主・媒介・代理の別。 |
| 宅建業者の免許証番号 | 無免許業者とは取引しないこと。 |
| 交通等の利便 | 最寄駅から物件までの距離、所要時間 (徒歩・バスの別) 。 |
| 価格 | 最低価格、最高価格、平均価格帯 (最多販売価格帯) 。 |
| 前面道路の表示 | 公道・私道の別。私道負担の有無。 |
| 権利 | 通常は所有権。賃借権等のこともあります。 |
| 地目 | 通常は宅地。田・畑の場合は要注意です。 |
| ローン | 金融機関名・融資限度額・利率・返済期間、提携か紹介かなど。 |
| 法令に基づく制限 | 用途地域・建ぺい率・容積率など。市街化調整区域の場合は要注意。 |
| 許可番号 | 宅地造成、建築確認などの許可番号の確認。 |
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不動産取引に失敗しないためには、信用のある業者と取引することです。
法令を順守して宅建業者としての義務を果たしているか、経歴はどうか、取引上トラブルは起こしてないかなどを調べて、それらの結果を統合して判断して下さい。
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不動産取引 (宅地建物取引) 業を営むためには免許が必要です。
免許には、
●国土交通大臣免許 (二つ以上の都道府県に事務所を置いて営業をする) と、
●都道府県知事免許 (一つの都道府県のみに事務所を置いて営業をする) があります。
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国土交通省の各地方整備局・各都道府県の担当課で、その地域内に事務所 (本店) のある宅建業者の宅建業者名簿と免許申請書等の閲覧ができます。
それを見れば、
●免許証番号
●過去の営業成績
●商号・代表者・役員・事務所の所在地など
●専任の取引主任者
●資産状況など
を知ることができます。なお、行政処分暦の有無は、担当職員に聞くとよいでしょう。
| 事務所の整備 | 宅建業者の標識、報酬の限度額などの掲示、専任の取引主任者の設置など。 |
| 正しい広告義務 | |
| 媒介契約書の交付義務 | 宅地・建物の売買の媒介の契約を締結したときには、所定の媒介契約書を作成して依頼者にこれを交付しなければなりません。 |
| 重要事項説明書の 交付と説明義務 |
契約する前に、取引主任者が取引主任者証を提示して、物件及び取引に関する重要な事項を記載した書面 (重要事項説明書) を交付して説明しなければなりません。 |
| 書面 (契約書など) の交付 | 取引が成立したら、宅建業者は法律で定められた事項を記載した書面 (売買契約書など) を交付しなければなりません。 |
| 取引主任者証 ・従業者証明書 |
従業員は宅建業者の発行する「従業者証明書」を、加えて取引主任者は都道府県知事の発行する「取引主任者証」を携帯しなければなりません。 |
| 業者の立場の明示 | 宅建業者は、宅地・建物の売買について広告をするとき及び注文を受けたときは、自ら売主などの当事者となるのか媒介か代理か、宅建業者の立場を明確にしなければなりません。 |