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自分の足で最寄駅やバス停を確認しながら、現地に行きましょう。車に乗ったのでは、交通の便や現地までの実際の距離がわかりません。
駅・バス停等から現地までの「徒歩○分」の表示は、道路距離80mを1分で計算しています。実際に何分かかるのか確認してください。歩くと商店街の様子や街並みも確認できます。車の中からでは見えないものにも気づくでしょう。
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現地や周辺の状況は、曜日・時間・天候等によっても違います。雨の降る日や休日以外の日にも現地に行きたいものです。
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夜間の交通・商店街の営業時間・建物の評判など、その土地に住んでいる人に聞くといろいろな情報が得られるはずです。
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家族やアドバイスしてくれる人など、たくさんの人と一緒に行くと、ひとりでは気づかないことを発見できるでしょう。
| 現地でのチェック項目 | |
|---|---|
| 敷地や建物は? | 建物の位置・地形・地盤・境界・電柱の位置・構造・間取りなど |
| 道路は? | 幅員・舗装の状態など |
| 交通は? | 通勤・通学のルート、所要時間など |
| 住環境は? | 日照 (方位) ・通風 (隣接建物など) ・交通騒音・振動・臭気・ばい煙・隣接地の建築計画など |
| 日常生活は? | 買物・病院・公共施設・ゴミ処理など |
| 給排水施設は? | 上下水道・ガス供給設備など |
| 中古住宅は次の項目も | |
| 建物の外部 | 基礎や外壁のクラック・傷み具合・補修の状況など |
| 建物の内部 | 建具・床・内装等の状態・雨もり・シロアリ害など |
| 付帯設備 | 設備の状態・庭木・庭石など売買対象物の確認など |
| 雍壁 | 構造・高さ・クラックなど |
| 門・塀等 | 使用・傷み具合など |
| 車庫 | 大きさ・形状・使い勝手など |
| 境界 | 境界標の有無など |
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宅建業者は、契約する前までに、取引主任者をして、取引する物件と取引条件等について一定の重要な事項を記載した書面 (重要事項説明書) を買主に交付し、説明しなければならないことになっています。
重要事項説明書は、必ず契約前にもらい、確かめたいこと、疑問のことなど遠慮なく質問し、その説明をよく理解したうえで、取引 (契約) するか否かを決めましょう。
宅建業者が説明しなければならない事項については、宅建業法35条に列挙して定められています。しかし、これらの事項以外にも、個々の取引事情によっては、買主が重大な不利益を被ることのないよう説明を受けることが必要な重要事項もあり得ます。そのような重要事項については、単に口頭で説明を受けるだけでなく、重要事項説明書に記載してもらいましょう。
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| 重要事項説明書のチェック項目 |
| 対象物件に関する事項 |
|---|
| 登記簿の記載内容と同じか |
| 所有者と売主は同じか |
| 抵当権が設定されていないか |
| 増改築・建替えは可能か |
| 飲用水・電気・ガスの共用施設、排水施設の設備状況はどうなっているか |
| 未完成物件の説明を受けたか |
| 取引条件に関する事項 |
| 契約時に支払う金額と使途は何か |
| 契約解除に関する取決めはどうなっているか |
| 損害賠償の予定、違約金の規定はどうなっているか |
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アスベストの使用の有無と建物の耐震について
建築物の建材に使用されたアスベスト (以下「アスベスト」又は「石綿」という。) の経年劣化や建物解体時のアスベスト粉じんの飛散による健康被害が心配され、また、耐震偽装問題により耐震強度が不足した建物が存在することが明らかになるなど、建物の安全性に対する不安と関心が高まっています。
国は、これらの国民の不安を解消するために関連法令を改正し規制を強化するなどの各種対策を行っています。不動産取引においても、宅建業法を改正 (平成18年4月24日施行) し、取引に関与する宅建業者に対して、「アスベスト調査に関する事項」と「耐震診断調査に関する事項」を重要事項として建物の購入者等に説明することを義務付けました。
(1) アスベスト (石綿) について
1. 「石綿使用の調査記録の有無」の説明について
宅建業者は、売主 (所有者) ・管理組合 (マンションの場合)等が、建物の石綿の使用の有無についての調査を行っているかどうか、その調査結果の記録があるかないかを調査し、「調査結果の記録があるときはその内容」を説明しなければなりません。
調査結果の記録がないときは、「無」と説明されますが、この場合の「無」は「石綿は使用されていない」ということではありませんので注意してください。
なお、宅建業者には、石綿使用の有無の調査の実施自体の義務はありません。
2.アスベストの使用規制
建物に使用されたアスベストのうちでも、特に吹付けアスベストの粉じん飛散による危険性が指摘されています。アスベストの吹付け作業は、1975年に原則禁止され、1995年に茶石綿・青石綿、2004年には白石綿の製造・輸入・使用等が禁止されています。
なお、一戸建住宅の屋根・外壁等に使用されていたアスベスト含有建材はアスベスト成型板と呼ばれ、非飛散性のアスベストです。アスベストの成型板は、切断、破壊等をしない限り大気中に飛散することはありませんので、健康への心配はないといわれています。
しかし、物理的に破壊した際にはアスベストを飛散させる可能性がありますので、建物の増改築や解体などの場合は、飛散防止等の対策が必要になり、通常、解体費も割高になりますので注意が必要です。
(2) 耐震診断について
1. 「耐震診断の有無」の説明について
宅建業者は売主 (所有者) ・管理組合 (マンションの場合) 等が、建物 (昭和56年6月1日以降に新築工事に着手したものは除かれます) について、建築物の耐震改修促進法の技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体が行う耐震診断を受けているかどうかを調査し、「耐震診断があるときはその内容」を説明しなければなりません。
なお、宅建業者には、耐震診断の実施自体の義務はありません。
2. 耐震設計に関する建築基準法の改正について
建築基準法は、昭和53年の宮城県沖地震後に、耐震設計基準が抜本的に見直され、昭和56年6月から「新耐震設計基準」が施行されています。その後に発生した平成7年1月の阪神・淡路大震災では、この「新耐震設計基準」で建てられた建築物については被害が少なかったことが報告されています。
この「新耐震設計基準」によって建てられた建物については、(1)の説明義務の対象から除外されています。
木造建築物については、建築基準法の昭和56年改正において、壁(耐力壁)量規定等の見直しが行われましたが、平成12年には、さらに耐震性を強化するための大幅な改正が行われています。
したがって、法律の規制の面からは、新耐震設計基準で建てられたマンション及び平成12年改正以降の木造住宅については、正しく設計・施工等が行われていれば、安全性の高い建物になっているといえるでしょう。しかしながら、個々の建物の耐震強度については、「耐震診断」を受けない限り判断することは困難です。大地震の発生が懸念されていることからも、築年数が経過した建物などの所有者等は積極的に耐震診断を行い、適切な耐震補強を行っておくことが必要でしょう。
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建物を建築する場合には、建物の種類や大きさなどを制限する都市計画法・建築基準法をはじめとしてたくさんの法令があります。予定する建物を建築することができるか、物件の所在地を管轄する建築課などに問い合せてください。
| 市街化調整区域ではないか | 市街化調整区域は、市街化を抑制するための区域です。原則として、一般の住宅を建てることはできません |
|---|---|
| 用途地域とは何のこと | 第1種低層住居専用地域など12種類の用途地域があります。用途地域により建築できる建物の種類や大きさ、その他の制限が加えられています。希望する建物が建築できるかどうかを判断する大事なチェック項目のひとつです。 |
| 開発許可、宅地造成工事許可などの許可が必要な土地ではないか | 購入する土地が造成されていないとき、開発許可・宅地造成許可等が必要な場合があります。また、農地の取引には、農地転用許可 (又は届出) が必要です。宅建業者が許可等を受ける前に売買すること等は、宅建業法で禁じられています。 |
| 建築確認はとられているか | まだ完成していない建売住宅やマンションを購入するときには、建築確認がとられているかどうか確認しましょう。宅建業者が建築確認前に売買すること等は、宅建業法で禁じられています。 |
| 都市計画道路にあたっていないかどうか | 敷地が都市計画道路内にあるところは、建築ができなかったり、将来、建物を撤去しなければならなくなるおそれがあります。 |
| 敷地は建築基準法に規定する道路に適法に接しているか | 道路があっても必ず建物を建築できるとは限りません。道路の種類やその幅員など、建築基準法の条件を満たしているかどうかよく調べましょう。 |
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登記された権利関係 (所有権、地上権、抵当権、地役権など) を物件所在地を管轄する登記所 (法務局) の登記簿で調査しましょう。不動産の登記簿は誰でも手数料を払えば自由に見ることが出来ます。さらに、公図 (土地の地図台帳) も閲覧できますので、道路状況、隣地との関係などを確認しましょう。