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不動産の売買では、売主と買主が対等の立場で契約を締結し、お互いに債務を負います。
したがって、いったん、契約書を作成すると、それ以降その取引は契約書の記載内容に従って進められ、将来、取引について紛争が生じたときは、契約書の約定に基づいて処理されることになります。
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不動産の取引は、買うにせよ売るにせよ、契約書の内容を十分確認しておかなければなりません。契約書をよく読んで意味のわからないこと、納得のいかないことが書いてあったら、納得できるまで聞いたり調べたりしてから契約を締結しましょう。
| 売買契約書のチェック項目 |
|---|
| 購入物件の表示は正しいか |
| 手付金の額と性質はどうなっているか |
| 代金の支払い時期と支払い方法は確認したか |
| 所有権の移転・物件引渡し・登記の時期はいつか |
| 抵当権は抹消されているか |
| 公租公課の分担はどうなっているか |
| 瑕疵担保責任の取決めは確認したか |
| 危険負担の取決めをしたか |
| ローン特約事項は設けてあるか |
| 契約違反による解除の規定はどうなっているか |
| 宅地建物取引主任者の記名・押印を確認したか |
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「ハンを貸してください」といわれて渡したところ、自分の知らない書類をつくられ、大損させられた例もあります。
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あとで、「言った」、「言わない」の水かけ論になります。大切な約束は必ず書面にしておきましょう。
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「ハンを押さないのだから心配いりませんよ」といわれて、気軽に拇印を押してしまうと、後にトラブルになる場合があります。
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仮契約書の性格は不明確な場合が多いので、作成する場合は注意しましょう。
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これらの書面は購入や売渡しの可能性を表明する文書であり、これらを作成したとしても確定的な意思表示ではありませんので、予約も契約も成立していないと解されています。
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売主が宅建業者の場合は、手付金や中間金を支払うとき、その額が一定の金額を超えるときは、保証書の控えを交付するなどの保全措置を講じることが義務付けられています。
この措置は、業者が倒産したなどの不測の事態が発生したときでも、買主が支払った手付金などについて、その返還が受けられるようにするためのものです。
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売買代金の10% (未完成物件の場合は5%) を超え、又は1,000万円を超える手付金等 (契約日以降、引渡し前までに支払う手付金のほか中間金等を含みます。) を支払う場合は、保証機関の発行した保証書等を売主業者からもらってください。
保証書等の交付がないときは、手付金等の支払を拒むことができます。
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保全措置として
未完成物件に関しては
1.指定保証機関による保証・銀行等による保証
2.保険事業者による保証
完成物件に関しては、
1.指定保証機関による保証・銀行等による保証
2.保険事業者による保証
3.指定保管機関による保管
の方法があります。
全宅保証は国土交通大臣の「指定保管機関」として、手付金等の保管業務を行っていますので、全宅保証協会会員が売主となった完成物件で保全措置が必要な手付金等の支払いでは、売主の業者が手付金等保管制度を利用する場合、全宅保証への手続きを終了したことを確認した後、 (売主が配達証明書を受領し、それを買主に提示) 手付金等を支払ってください。後日、全宅保証から「寄託金保管証明書」が送られてきます。
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全宅保証では、媒介 (仲介) 物件でも、買主が支払った手付金の保証を他に先駆けて行っています。流通機構に登録された一戸建てやマンション、宅地を購入した場合、買主が支払った手付金の安全確保を図るためにつくられました。
「手付金保証付証明書」があれば、万一、契約が解除され、売主が手付金を返還しないような場合に、売主に代わって全宅保証が手付金を保証してくれます。
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●流通機構に登録している国内所在の仲介物件。
●建物または660平方M以下の宅地。
●物件に設定されている抵当権の額もしくは根抵当権の極度額またはその合計額が売買価格を上回っていないこと。
●物件に所有権の移転を妨げる差押登記または仮差押登記が設定されていないこと。
●全宅保証の会員業者が、買主の仲介をして取引が成立したもの。
●売主、買主とも宅建業者およびその役員以外の者であること。
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保証の限度額は、1,000万円または売買価格の20%相当額のうち、低い方で、手付金の元本のみ。
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宅建業者が売主の場合は、売買代金の20%を超える額の手付金を受領することはできないこととされています。
売主が宅建業者でない一般の取引の場合は、手付金等の保全措置の義務や、手付金の上限額の制限は適用されません。
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突然自宅を訪問されて長時間にわたるセールスに押し切られてしまった、温泉地への招待旅行中になど、特別な状況下での購入申込や売買契約を結んでしまった場合などは、一定の要件を満たせば購入申込の撤回や契約解除を行うことができます。
すでに手付金を支払っているときは返還されます。また、契約書に違約金や損害賠償の条項があっても無効となり請求されません。これがクーリング・オフ制度です。買主保護の観点から、買主に頭を冷やして考える期間を与える、というのがこの制度の趣旨です。
この制度を利用できるのは次の要件を満たしている場合です。
●不動産会社が売主であること。不動産会社が仲介する場合は適用されません。また、賃貸契約は対象外となります。
●申込や契約の場所が不動産会社の事務所や、買主が指定した自宅または勤務先でないこと。不動産会社の事務所でない場合でも、案内所などの専任の宅地建物取引主任者を設置すべき場所だったときは適用されません。
●物件の引渡しを受け、売買代金の全部の支払いを済ませていないこと。
●不動産会社からクーリング・オフについて説明を受けた日から8日以内に書面で契約解除を通知すること。
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