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買主が売主に売買代金 (残代金全額) を支払うことをいいます。
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売主は売買代金受領と引換えに、買主へ物件を引き渡し、買主のために所有権移転登記の申請手続きを行うことをいいます。
一般に、売買契約書では、「売主は、・・・、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消しなければならない」と定めています。
つまり、売買対象物件に抵当権や賃借権等がついているとき、売主はその責任と負担において、その抵当権等を除去し、その登記を抹消して買主に引き渡し、移転登記しなければならないということです。
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●残代金の準備 (融資実行等の確認)
●固定資産税等の精算金
●登記費用の準備など
※ 必要な金額や金種 (現金なのか預金小切手なのか) を媒介業者等に確認して準備します。
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●境界の確認
土地のみや戸建住宅の取引の場合、あらかじめ、決済の前日までに売主に境界標等を明示してもらい、境界を確認しておく必要があります。
●物件の確認
設計図どおりに完成しているか (新築住宅の場合) 、売買契約時に確認したことと変わっていないかなど
●物件の確認
設計図どおりに完成しているか (新築住宅の場合) 、売買契約時に確認したことと変わっていないかなど
●付帯設備の確認
付帯設備の有無、使用可能かなど
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戸建住宅の場合、引渡しを受けるときは図面一式 (配置図・平面図・立面図・仕様書・設備図など) をもらいましょう。将来、リフォームや増改築をするときに役に立つでしょう。 (中古住宅の場合、紛失等で図面がない場合もあるでしょう。)