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希望の賃貸マンションやアパートを探すプロセスには、下に示したように大きく7つのステップがあります。
情報収集をする
インターネットや情報誌、広告、仲介会社の物件案内書などを活用して、できるだけ広く物件情報を集め、最近の傾向や、地域・沿線ごとの賃料相談などをチェックします。合わせて各仲介会社がどのような物件情報に精通しているのかなども見ておくとあとで役に立ちます。
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予算を立てる
いくらまでの月額家賃だったら無理なく支払えるのかを確認します。このとき家賃だけでなく共済費も含めて考慮しましょう。また、入居時に支出する仲介手数料や敷金等の一時金、引っ越し費用などの諸費用も忘れないようにしましょう。
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希望条件に優先順位をつける
自分たちが新居に対して何を望んでいるのかを書き出してみます。そのうえで先に集めた物件情報や予算を念頭に置きながら、希望条件を整理し、優先順位を付けていきます。仲介会社を訪ねる前に考えをまとめておくと、物件探しがスムーズです。
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物件探しを仲介会社に依頼する
仲介会社を訪ねて、先にまとめておいた希望条件を伝え、物件探しを依頼します。できれば複数の仲介会社を訪ね、希望物件を多く取り揃え、親身になって探してくれる信頼できる宅地建物取引業者に仲介を依頼するようにしましょう。
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現地見学をする
候補物件を絞ると担当者に案内されて現地へ出かけます。一度の訪問で決めずに何度か足を運びましょう。建物の日当りなどはもちろんのこと、通勤・通学の交通の便、周辺環境やショッピングセンターなどの利便施設が整っているかどうかを、自分の目で確かめましょう。
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賃貸借契約を結ぶ
物件が決まったら「入居申込書」を貸主に提出し、賃貸借の承諾を得ます。そのうえで仲介会社から重要事項説明書の説明を受け、内容に納得がいけば賃貸借契約を結びます。このとき契約が「普通借家契約」か「定期借家契約」かを確認しましょう。
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入居する
賃貸住宅のカギを受け取る際には、仲介会社の担当者や貸主の立ち会いのもとで、部屋の現状確認を行います。できれば「入・退去時チェックリスト」を作成し、部屋や設備などの状況を書き込んでおくと、退去時に部屋の汚れなどをめぐるトラブルの防止に役立ちます。
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住まいを借りるときの賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2つのタイプがあります。普通借家契約制度は旧来からあったのに対して、定期借家契約制度は、借地借家法の一部改正によって2000年3月から施行された新しい形の借家契約です。両者の最大の違いは、「契約更新」に関する取決めにあります。
普通借家では契約期間が満了しても、実質的に借主が契約の打切りを申し出ない場合は自動的に更新されます。対して定期借家契約では更新がありません。継続して賃貸借をする場合は新しい契約を結び直す必要があります。それぞれの特徴は図表にまとめたとおりです。借りる物件がどちらの借家契約に基づくものなのか、両者にはどのような違いがあるのかを、しっかり確認したうえで契約を結ぶようにしましょう。
図表:普通借家権と定期借家権の特徴
| 普通借家契約 | 定期借家契約 | |
|---|---|---|
| 契約の方法について | 書面でも口頭でも契約は成立します。 ただし、宅地建物取引業者の仲介などによって契約を結んだときは、契約書の作成が必要です。 |
書面 (公正証書等) による契約に限ります。 貸主は「契約更新がなく、契約期間の満了によって終了する」ことを、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して説明しなければなりません。 |
| 契約更新の有無について | 原則として貸主に「正当な事由」がない限り、借主の意向で契約は更新されます。 | 期間満了によって終了し、更新はありません。 ただし、再契約は可能です。このとき双方の合意によって「普通借家契約」に変更することが可能です。 |
| 契約期間の上限について | 2000年3月1日より前の契約・・・20年以内 2000年3月1日以降の契約・・・無制限 |
無制限 |
| 1年未満の契約の可否について | 期間の定めのない契約とみなされます。 | 1年未満の契約も有効です。 |
| 賃料の増減について | 事情が変化すれば、借主と貸主の双方から、賃料の増額や減額が請求できます。 ただし、一定の期間賃料を増減しない旨の特約がある場合は、その定めに従います。 |
特約の定めに従います。 ただし、特約の定めがない場合は、事情が変化すれば、借主と貸主の双方から賃料の増減や減額が請求できます。 |
| 借主からの中途解約について | 中途解約に関する特約があれば、その定めに従います。 | 次の条件を満たしている場合は、借主から一方的に中途解約を申し出ることができます。「床面積200平方M未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった場合」。 上記以外の場合は、中途解約に関する特約があればその定めに従います。 |
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気に入った物件が見つかると、借主は貸主に対して「入居申込書」および添付書類を提出するのが一般的です。これらの書類は、貸主が賃貸借を承諾するかどうかを判断するものですから、賃貸借契約とは異なるので注意が必要です。
さらに入居申込書の提出に合わせて、「申込金」「申込証拠金」「予約金」「交渉預かり金」などの名目で、金銭を請求される場合があります。このときに授受される金銭は、契約時に支払う「手付金」とは異なり、「成約しなかった場合に返還されるべき性格の金銭」です。