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契約期間は普通借家契約の場合は、一般に2年としているケースが多いようです。
契約期間の満了に伴う契約の更新は、大きく3つのタイプがあります。
合意更新
貸主・借主双方が合意により更新手続きを行うというもの。
決定更新
特段の更新手続きがなされなかったときは、従前の契約と同一条件で更新されたとみなすもの。
自動更新
契約の当初に更新する旨をあらかじめ約束しておくというもの。
このなかで法定更新された場合は、その後は期間の定めのない契約となり、借主はいつでも解約の申入れができることになっています。
一方、貸主が更新を拒絶するには「正当な事由」など一定の要件が必要です。
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入居時から付いていた給湯機やエアコンなどが故障したり、台風などで雨漏りがしたりした場合、貸主は「借主の居住に必要な修繕をする義務」を負っています。
仮に借主が貸主が直すべき修繕を代わって自分の費用で修繕した場合は、必要費として貸主に請求することができます。ただし、借主が故意や過失で、き損・汚損した場合は、借主に損害賠償などの責任が生じます。
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契約期間中の「中途解約」について次のように規定されているので注意してください。
借主からの中途解約
普通賃貸借契約を結んでいる場合、借主は契約期間中でも一方的に中途解約できると誤解している人が少なからずいるようです。しかし、これは中途解約ができる特約を結んでいてはじめてできることなのです。契約書の契約解除の規定をしっかり確認しましょう。
貸主からの契約解除
借主が、使用目的に反した使用をしたり、禁止・制限事項に違反するなど、契約書の条項に違反して、貸主との間の信頼関係を破棄した場合は「契約の解除事由」が生じ、契約を解除されることがあります。
禁止・制限事項の違反が、ただちに解除事由となって契約が解除されるとは限りませんが、契約内容を十分理解して契約違反を問われないように注意しましょう。
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契約が終了し、部屋を明け渡すときに「敷金の清算」を行います。
このときによく耳にするのが「原状回復」という言葉ではないでしょうか。
敷金の清算に際して一般にいわれている原状回復とは、「賃貸物を原状に回復させ、完全に入居時の状態に戻す」ということではありません。
判例や通説では次のように考えられています。
「借主が借りていた居室 (居宅) を、契約に定められた方法にしたがい使用し、また社会通念上、通常の使用方法により使用していればそうなったであろう状態であれば、仮に使用開始時の状態より悪くなっていたとしても、借主は借りていた居室 (居宅) をそのまま貸主に返還すればよい」
したがって、原則として貸主・借主の負担すべき範囲は次のようになります。
貸主の負担
経年変化による自然的な劣化・消耗や通常使用による損耗等
借主の負担
借主が善良な管理者の注意義務に違反したことによる破損・損害など