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宅地建物取引主任者証の登録内容に変更がある場合は、速やかに変更届出をしてください。 届け出がない場合、受講案内が届かなかったり、主任者証が交付されません。
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| 変更事項 | 添付書類 | |
|---|---|---|
| 氏 名 | 日本国籍の場合 | 戸籍抄本 (3カ月以内の原本で、前氏名 (登録時の氏名) 記載のもの) |
| 外国籍の場合 |
外国人登録原票記載事項証明書 (3カ月以内の原本) ※通称名変更の場合は、前通称名が記載されていて変更の経緯がわかるもの |
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| 日本国籍に変更した場合 | 戸籍抄本 (3カ月以内の原本) 及び 閉鎖外国人登録原票記載事項証明書 (原本で、登録時の氏名記載のもの | |
| 本 籍 | 戸籍抄本 (3カ月以内の原本) ※2回以上変更がある場合は除籍抄本等、登録の本籍地から現在の本籍地までの変更の経緯がわかるもの |
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| 本籍地表示の変更 | 戸籍抄本 (3カ月以内の原本) または 住居表示変更通知 | |
| 住 所 | 登録住所から1回転居 | 住民票 (3カ月以内の原本) |
| 登録住所から2回以上転居 | 住民票 及び 戸籍の附票 (それぞれ3カ月以内の原本) ※登録の住所から現住所までの経緯がわかる書類が必要です。本籍を変更している場合は附票では判明しないことがあります。本籍地の役所へお問い合わせください。 |
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| 住居表示の変更 | 住民票 (3カ月以内の原本) または 住居表示変更通知 | |
| 外国籍の場合 | 外国人登録原票記載事項証明書 (3カ月以内の原本で、登録時の住所からの変更の経緯が記載されているもの) | |
| 勤務先 (宅建業) |
就職 | 従業者証明書の写し または 免許証の写し |
| 退職 | 退職証明書 (代表者印のある原本) または 離職票の写し または 社会保険資格喪失確認通知書の写し または 源泉徴収票の写し | |
| 出向 | 出向証明書 または 辞令 (それぞれ原本) | |
| 廃業 | 廃業届けの写し (免許所管庁の受付印があるもの) | |
| 商号または免許番号変更 | 業者免許証の写し | |
※氏名変更は、主任者証新規作成のためカラー証明写真 (たて3cm×よこ2.4cm) 1枚が必要です。
主任者証は即日交付ではありません。
※住所変更は、現主任者証に新住所を裏書きします。
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届出先
・取引主任者講習センター
・兵庫県各県民局 宅建業担当課 一覧
持参するもの
1.変更登録申請書(様式第7号)
2.上記変更事項に必要な添付書類
3.認め印
※氏名変更、住所変更の場合は、書き換え交付申請書も必要ですので、業務時間内に窓口にお越しください。書き換え交付申請書は届け出窓口に備え付 けてあります。
なお、氏名変更の場合は、主任者証の再発行となりますので、兵庫県収入証紙4,500円分、カラー照明写真1枚(たて3cm×よこ2.4cm)が必要です。主任者証は即日発行ではありません。
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主任者証を紛失した場合は、警察への遺失物届け出後に、取引主任者講習センターもしくは兵庫県各県民局で再交付の申請を行ってください。再発行に必要なものは、カラー証明写真1枚 (たて3cm×よこ2.4cm) 、兵庫県収入証紙4,500円分、認め印、遺失物届け出の控え (交付された場合) です。主任者証は即日発行ではありません。
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(社)兵庫県宅地建物取引業協会 取引主任者講習センター センター案内図
〒650-0012神戸市中央区北長狭通5-5-26 兵庫県不動産会館3F
TEL
078-361-2051
業務時間:月曜~金曜 (祝日を除く、年末年始・夏期休業あり) 午前9時~正午、午後1時~5時