協会トップ>>宅地建物取引主任者証>>登録内容の変更届け出

宅地建物取引主任者証の登録内容に変更がある場合は、速やかに変更届出をしてください。 届け出がない場合、受講案内が届かなかったり、主任者証が交付されません。

変更事項 添付書類
氏 名 日本国籍の場合 戸籍抄本
(3カ月以内の原本で、前氏名 (登録時の氏名) 記載のもの)
外国籍の場合 外国人登録原票記載事項証明書 (3カ月以内の原本)
※通称名変更の場合は、前通称名が記載されていて変更の経緯がわかるもの
日本国籍に変更した場合 戸籍抄本 (3カ月以内の原本)  及び 閉鎖外国人登録原票記載事項証明書 (原本で、登録時の氏名記載のもの
本 籍   戸籍抄本 (3カ月以内の原本)
※2回以上変更がある場合は除籍抄本等、登録の本籍地から現在の本籍地までの変更の経緯がわかるもの
本籍地表示の変更 戸籍抄本 (3カ月以内の原本)  または 住居表示変更通知
住 所 登録住所から1回転居 住民票 (3カ月以内の原本)
登録住所から2回以上転居 住民票 及び 戸籍の附票  (それぞれ3カ月以内の原本)
※登録の住所から現住所までの経緯がわかる書類が必要です。本籍を変更している場合は附票では判明しないことがあります。本籍地の役所へお問い合わせください。
住居表示の変更 住民票 (3カ月以内の原本)  または 住居表示変更通知
外国籍の場合 外国人登録原票記載事項証明書 (3カ月以内の原本で、登録時の住所からの変更の経緯が記載されているもの)
勤務先
(宅建業)
就職 従業者証明書の写し または 免許証の写し
退職 退職証明書 (代表者印のある原本) または 離職票の写し または 社会保険資格喪失確認通知書の写し または 源泉徴収票の写し
出向 出向証明書 または 辞令  (それぞれ原本)
廃業 廃業届けの写し (免許所管庁の受付印があるもの)
商号または免許番号変更 業者免許証の写し

※氏名変更は、主任者証新規作成のためカラー証明写真 (たて3cm×よこ2.4cm) 1枚が必要です。
 主任者証は即日交付ではありません。
※住所変更は、現主任者証に新住所を裏書きします。


届出先
・取引主任者講習センター
・兵庫県各県民局 宅建業担当課  一覧
持参するもの
1.変更登録申請書(様式第7号)
2.上記変更事項に必要な添付書類
3.認め印
※氏名変更、住所変更の場合は、書き換え交付申請書も必要ですので、業務時間内に窓口にお越しください。書き換え交付申請書は届け出窓口に備え付 けてあります。
なお、氏名変更の場合は、主任者証の再発行となりますので、兵庫県収入証紙4,500円分、カラー照明写真1枚(たて3cm×よこ2.4cm)が必要です。主任者証は即日発行ではありません。



主任者証を紛失した場合は、警察への遺失物届け出後に、取引主任者講習センターもしくは兵庫県各県民局で再交付の申請を行ってください。再発行に必要なものは、カラー証明写真1枚 (たて3cm×よこ2.4cm) 、兵庫県収入証紙4,500円分、認め印、遺失物届け出の控え (交付された場合) です。主任者証は即日発行ではありません。


(社)兵庫県宅地建物取引業協会 取引主任者講習センター  センター案内図
〒650-0012神戸市中央区北長狭通5-5-26 兵庫県不動産会館3F
TEL 078-361-2051                     
業務時間:月曜~金曜 (祝日を除く、年末年始・夏期休業あり) 午前9時~正午、午後1時~5時

主任者証変更登録申請書&書き方見本 ダウンロード (PDFファイル105kb)