2013-03-27 お知らせ

消費税率引き上げに伴う経過措置について

消費税について、昨年8月に国会にて可決成立し、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%と段階的に税率が引き上げられます。
原則、住宅を取得した場合、引渡しが平成26年4月1日以降であれば8%の税率が適用されます。

請負契約に係る住宅等については、別途経過措置が設けられ関係政令が3月13日に公布され、平成25年9月30日までの契約であれば、引渡しが平成26年4月以降でも旧税率が適用されます。

マンション等の分譲契約についても、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっている場合には、上記請負契約と同等の経過措置が適用される見込みです。

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