2018-08-22 お知らせ

「特定工程及び特定工程後の工程の指定」に係る兵庫県告示の改正について

兵庫県では、平成30年8月21日付けで兵庫県公報に告示し、建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定の対象となる建築物から建築基準法第85条第6項に規定されることとなる仮設興行場等を除外することとしましたので、お知らせいたします。

詳細は以下をご参照ください。
兵庫県からの通知文書(PDF)
兵庫県公報(平成30年8月21日付)(PDF)
中間検査告示(平成30年8月改正)(PDF)

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