2022-05-17 法律・制度

【国土交通省】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」(令和4年4月27日国不動第15号)による、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(以下、「ガイドライン」という。)の改正について、すでにご案内しておりますが、改正後のガイドライン表現の適正化等の観点から、あらためて改正され、令和4年5月18日から施行されることとなりました。これについて、国土交通省より全宅連宛にあらためて周知の依頼がございましたのでご案内します。
詳細は、全宅連ホームページをご覧ください。

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