2015-06-08 行政(会員)

生活困窮者住宅確保給付金及び住宅支援給付金事業にかかる支給限度額の改定について(神戸市)

標記について、神戸市保健福祉局長総務部保護課長より通知がありましたのでお知らせします。

厚生労働省社会・援護局長より「生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助家賃・間代等の限度額の設定について」が発出されたことに伴い、生活困窮者住宅確保給付金及び住宅支給給付金事業にかかる支給限度額が改定されますので、お知らせします。

◎適用の時期
当該申請にかかる1回目の支給が平成27年7月以降の家賃相当分の場合、新しい限度額を適用します。なお、平成27年5月もしくは6月に1回目の支給を行った場合は、次回の申請分から新しい限度額を適用します。また、その差額については、直接対象者から徴収いただくことになります。

詳細はこちら(PDF)

問合せ
神戸市保健福祉局総務部保護課
電話 078-331-8181(内線3021)

一覧へ戻る