平成31年10月1日より消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率が10%に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられることになりました。仲介に係る消費税等についても経過措置が適用対象となりますが、今般、当該経過措置の取扱いに関し、国土交通省より周知の依頼がありましたので、ご案内申し上げます。
詳細は、全宅連ホームページをご覧ください。
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