民泊サービスの適正な運営を確保しつつ、健全な民泊の普及を図ることを目的とした住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行されておりますが、今般住宅宿泊事業法施行規則が改正されたこと等に伴い、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)が改正されましたので、お知らせ致します。 詳細は、全宅連ホームページをご覧ください。
毎週火・金(祝日除く、夏期・年末年始休み有り)
平日9:00~17:00