国土交通省より、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について、全宅連宛に周知の依頼がございましたのでご案内いたします。 詳細につきましては、全宅連ホームページをご参照ください。
毎週火・金(祝日除く、夏期・年末年始休み有り)
平日9:00~17:00