2019-04-01 お知らせ

民法(債権法)改正に関する法務省作成の資料について

平成29年5月26日に成立(同年6月2日公布)した「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」が、2020年4月1日から施行されることとなっていますが、法務省において改正内容を説明した資料やパンフレット等が公開されていますのでお知らせします。
詳細につきましては、法務省ホームページをご参照下さい。

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