2013-09-30 お知らせ

「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の一部の施行に伴う「宅地建物取引業法施行規則」及び「積立式宅地建物販売業法施行規則」の一部改正について

国土交通大臣及び都道府県知事は、宅地建物取引業者に対する業務停止処分等の監督処分をしたときは、国土交通省令により、その旨を官報及び各都道府県の公報により公告しなければならないこととされていましたが、今般、都道府県の処分については従来の都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとされました。

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