2014-02-10 お知らせ

不動産仲介契約に係る消費税率の経過措置について

不動産売買契約等の仲介契約は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第56号)に規定する「その他の請負契約に類する契約」に該当し、消費税改正法の経過措置の適用対象となります。

詳しくはこちら(PDF)

 

 

https://www.htk.or.jp/wp-content/uploads/2014/02/law_25_20131007A.pdf

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