- 2025-09-01 お知らせ
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【兵庫県】土地や家屋を取得した場合は不動産取得税がかかります!
売買・贈与・交換・建築などによって不動産(土地・家屋)を取得(登記の有無は問いません)されると、不動産取得税の課税対象となります。
令和5年4月1日以降に不動産を取得し、登記所で登記された場合は、申告は不要です。
国外に住所等を有している方が不動産を取得した場合や、不動産取得税を納める前に国外に転出する場合には、日本国内に在住されている方を「納税管理人」として選定する必要があります。
納税については県税事務所から送付される納税通知書により、納めて下さい。詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。









