- 2025-09-17 お知らせ
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【国土交通省】レインズシステムへの登録について
レインズシステムへの登録について、国土交通省から周知依頼がありましたのでお知らせします。
国交省の調査の結果、約7割の事業者において売主への「ステータス管理機能」の説明を実施しておらず、また、法定期間を超過した登録や、媒介契約年月日の誤入力が一定数あったことが判明しました。それを踏まえて下記の2点について今一度ご確認ください。
1. レインズシステムの登録証明書を依頼者へ交付する際に、ステータス管理機能を周知するための資料(リーフレット)をあわせて交付し、機能について説明すること
→宅地建物取引業者が指定流通機構に登録した物件について、取引状況の登録内容が事実と異なる場合は、宅地建物取引業法第65条第1項の指示処分の対象となる可能性があります。2. レインズシステムへの登録については、規則第15条の10第1項に規定された登録期間(専任媒介契約については契約締結の日から7日、専属専任契約については契約締結の日から5日以内)を遵守するとともに、誤入力がないよう、在庫情報や成約情報の正確な登録を徹底すること
→上記登録期間に違反した場合には、法第65条第1項の指示処分の対象となる可能性があります。・詳細はこちら









