2025-12-23 お知らせ

宅地建物取引業者標識の規定サイズの変更について

宅地建物取引業法施行規則の改正により、宅地建物取引業者標識に最低限必要とされる大きさが変更になりました。

新規定「縦25cm以上・横35cm以上(外枠線の大きさ)」

なお、現在お使いの宅地建物取引業者標識は、新規定を上回っているため、差し替えの必要はございません。
また、会員のみが購入できる『兵庫宅建オリジナル業者票』についても一般消費者からの視認性を重視し、サイズを変更する予定はございません。

この改正により、A3サイズで業者標識を作成することも可能となるため、必要に応じて紙で印刷する場合のひな形がハトサポ内に新設されています。
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※基準を満たすため、A3サイズ以上で印刷してください。

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