- 2026-07-07 お知らせ
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【兵庫県】市街化調整区域における土地利用マイスター制度について
兵庫県では、地域活力を維持するため、開発許可制度の弾力的運用により、市街化調整区域での開発・建築行為に係る規制の緩和の取組が進められています。
このたび、県民の土地利用に関する相談・支援体制を充実させ、円滑な土地利用を促進するため、開発許可制度(特に市街化調整区域における許可の立地基準)に詳しい事業者を「土地利用マイスター」として登録・公表等をする制度が令和8年度から新たに創設されました。
市街化調整区域での宅地建物取引業のノウハウがある宅地建物取引業事務所については、登録を受けることで、自社の強みのPRに生かすことができると考えられます。詳細・登録申請の方法は下記HPをご参照ください。
【https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/kaihatsu_hucam.html】
※マイスター登録申請受付期間:令和8年7月7日~令和8年8月14日まで(チラシ)







