2015-01-28 お知らせ

宅地建物取引業法改正に伴う法定講習会について

宅地建物取引業法の一部が改正され、平成27年4月1日より「宅地建物取引主任者」は、「宅地建物取引士」となります。これに伴い、「取引主任者証」も「取引士証」に名称が替わります。(名称を除いて様式は変更ありません)

あわせて、平成27年4月から法定講習会の時間等も下記のとおり変更されます。

【平成27年4月以降の法定講習受講に関する変更内容】
◆受講料
現行:11,000円
変更後(4月以降):12,000円

◆講義時間
現行:5時間
変更後(4月以降):6時間

※ 平成27年3月までの法定講習を受講された方は「取引主任者証」が交付されます。なお、4月以降も「取引士証」とみなされ使用できます。
※ 平成27年4月以降の法定講習を受講された方は「取引士証」が交付されます。
※ 講習会の申込み等については、兵庫県宅建協会のホームページを参照下さい。
(更新を希望される方は、有効期限の6ヵ月前から法定講習の受講ができます。)

【問い合わせ先】
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会 講習センター
TEL (078)361―2051
FAX (078)351-0164

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