2016-07-20 お知らせ

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等の施行について

今般の犯罪収益移転防止法改正(平成26年11月27日公布)を受け、本年(平成28年)10月1日より同改正法が施行されることとなりますが、この際、宅地建物取引業者が改正犯収法に規定する取引時確認等を履行するに当たって留意すべき事項について、国土交通省より通知がありましたので、お知らせ致します。

詳細は、全宅連ホームページをご覧下さい。

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