2013-04-05 お知らせ

平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税等に関する経過措置の取り扱い

消費税率が平成26年4月と平成27年10月に段階的に引き上げられることに伴い、請負契約等については、別途経過措置が設けられることとなっております。今般、国税庁よりその経過措置の取り扱いについて法令解釈通達が出されました。

マンション等の分譲契約については、注文者が壁の色またはドアの形状等ついて特別の注文を付すことができることとなっている場合、請負契約と同様の経過 措置が適用されることとなっており、また、資産の貸し付けに係る契約についても別途経過措置が定められています。

住宅以外の建物賃貸借契約等の場合は、適 用の対象となる場合があります。詳しくはこちら(PDF)でご確認ください。

なお、法令解釈通達についての問い合わせは、
各国税局もしくは所管の税務署等に直接お問い合わせください。

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