2015-07-02 行政

西宮市風致地区内における建築等の規制に関する条例について

西宮市からのお知らせ

西宮市の風致地区条例では、建築物、工作物、宅地の造成の行為だけではなく、建築物の解体に伴う木竹の伐採等を行う際にも許可が必要です。
また、許可の基準としては、建築物等の色彩や緑地率等について定められています。

詳細は西宮市のホームページ

問い合わせ
西宮市開発審査課風致審査チーム
電話 0798-35-3491

NEWS&TOPICS 一覧へ戻る