2013-03-21 法律

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等 の施行に伴う本人確認記録等の掲載について

平成25年4月1日より改正犯罪収益移転防止法が施行され、売買契約時の本人確認方法が一部追加となる他、なりすまし等の疑いが強い場合には新たに「ハイリスク取引」と定義され、さらに詳細な確認が必要とされました。

これに関連して、本人確認記録等の書式が下記ホームページに掲載されておりますので、本年4月1日より本書式をご活用下さい。

犯罪収益移転防止等連絡協議会(事務局:不動産流通近代化センター)HP

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